ALD−Japan 規約

第1条 (名称)
本学会は、ALD−Japanと称し、米国に本部のあるALD(Academy of Laser Dentistry)の日本支部として活動します。
第2条 (所在地)
本学会の所在地は、東京都中央区佃1−11−6におきます。
第3条(運営)
本学会の運営は、ALD−Japan事務局が行ないます。 
第4条 (目的) 
本学会は営利を目的とせず、歯科用レーザーに関する知識・研究・教育の積極的な向上を目的として活動します。
第5条 (会員)
本学会は会員制とし、次の4種類の会員を以って構成されます。
@ アクティブメンバー (歯科医師の方)
A インスティテューショナルメンバー (大学及び非営利団体に属する方)
B アソシエイトメンバー (歯科衛生士、オフィススタッフ)
C ステューデントメンバー (学生)
第6条 (会員資格)
会員は、本学会の趣旨に賛同し規約などの定められた事項を承認された方で、次の事項に該当する方とします。
@ 歯科医師の方
A 大学及び非営利団体に属する方
B 歯科衛生士、オフィススタッフ
C 歯科学生
第7条 (入会手続)
ALD−Japanへの入会は、所定の手続き完了を以って入会となります。
@ 入会を希望する方は、ALD−Japan事務局までその旨を連絡し、規定の入会申込書の発行を待ちます。
A 必要事項を記入した申込書、本人顔写真(スナップ可)、肩書きの記載された名刺、または肩書きを記載し、ALD−Japan事務局まで返送していただきます。
B 入会金及び初年度の年会費支払い時点で、ALD−Japan並びにALDの会員となります。 尚、当該事項に関する問い合わせ及び意義の申し立てはできないこととします。
第8条 (継続手続)
ALD−Japanへの継続は、所定の手続き完了を以って継続となります。
@ 毎年継続締め切り1ヶ月前に全メンバーに向け継続申込書を発行します。
A 継続申込書に必要事項を記入し、ALD−Japan事務局まで郵送又はFAXしていただきます。
B 年会費の支払いを以って継続手続き完了といたします。
第9条 (会員資格の喪失)
会員は、次の場合、その資格を失います。 脱会・除名・死亡
第10条 (除名等)
本学会は、次の場合、会員資格の一時停止又は除名をすることができるものとします。
@ 会費等の支払いを滞納し、催告に応じない場合。
A 本学会規約、その他定められた諸規約に違反した場合。
B 本学会の名誉を傷つけ、秩序を乱した場合。
第11条 (年会費)
@ ALD−Japanメンバーは別途定めるALDの年会費を毎年指定の期日までに納めるものとします。
A 支払い手続きは、所定の書類に記載し、FAXまたは郵送でALD−Japan事務局への返送を以って完了したものとします。
B 年会費はALD本部が決定するものとし、支払いは口座振替によりALD本部へ直接支払うものとします。
C 年会費及び入会金は理由を問わず一切返還しないものとします。
第12条 (会員の権利)
会員は、世界で唯一と言われるスタンダードカリキュラムの「カテゴリー試験」の受験資格があります。
第13条 (通知方法)
会員への通知・予告は、ALD本部より発行される会報誌「Wavelengths」、または随時送付される情報の郵送等を以って行ないます。郵送は、会員が本学会に届け出た住所・連絡先・氏名宛への発送をもって完了したものとします。
第14条 (活動)
@ 本学会は、ALD本部による年に一度の総会を主な活動とします。
A 国内においてはALD−Japan独自の催し(症例発表会・勉強会・ カテゴリー試験等)を行っていくものとします。
B ALD−Japanのホームページを開設し、積極的に活動状況をアナウンスしていきます。「http://www.ald-j.com」
第15条 (役員)
ALD−Japanは、会長を含む役員を複数名設けて活動するものとします。
第16条 (役員資格)
ALD−Japan会長並びに副会長就任資格はカテゴリーV以上の取得者とします。
@ 会長及び役員はALD−Japanの規約に賛同し、後進の指導、 受験のインストラクター等を積極的に担うものとします。
第17条 (役員選挙)
ALD−Japan役員は、ALD本部及び日本事務局で行われる協議において選出され、ALD−Japan会員による信任、不信任選挙によって決定します。
第18条 (役員任期)
@ 会長及び役員の任期は2年とします。
A 次期役員の選出は、前期で就任していた者も継続可能とします。
第19条 (変更事項の届け出)
住所・電話番号その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、直ちに届け出ていただきます。
第20条 (改定)
本規約の変更・追加等は本学会の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。